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1:ID:VVR4oL · 2019-10-03

「入院時に患者が大部屋を希望しているのに満床などの病院側の理由で個室に変更になった場合差額ベッド代は請求してはならない」って厚労省から通達が出てるらしい。臨月入ったから入院手続きしたら請求するって説明があったので「払わなくてもよいはずでは?」って言ったら「同意書書かないなら入院できません」だって。臨月の妊婦だからここで産むしかないけど、どこかに通報すべき?

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